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						軽微な建設工事とは
						【建築一式工事】
						①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込金額)
						②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること。)
						【建築一式工事以外】
						①1件の請負代金が500万円未満の工事(税込金額)
						許可の要件診断や、面談の日時、初回面談時にご用意いただくもの等をご案内します。
					
						①1つの都道府県にだけ営業所を置く場合は「知事許可」
						②上記以外は「大臣許可」
						※1つの都道府県に複数の営業所を置いても「知事許可」です。
					
						①発注者から直接請け負った建設工事について、下請金額の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合は「特定建設業の許可」
						②上記以外は「一般建設業の許可」
						※金額は、下請1社についてではなく、その工事1件について下請に発注した金額の合計です。
					
						①建設業許可の有効期間は5年(期間満了日が日曜日等の休日であってもその日)
						②5年ごとの更新を受けなければ建設業許可は失効します。
						③建設業許可の更新ができる期間は有効期間の満了日の3ヶ月前から30日前までに申請。
					
						①建設業の許可は父親個人に対して与えられたものであるため許可を引き継ぐことはできません。
						②改めて新規で許可取得が必要です。
					
						①個人と法人では許可を引き継ぐことはできません。
						②法人として新規許可申請を行う必要があります。
					
						【建設業許可の要件】
						①経営業務の管理責任者がいること
						②専任技術者を営業所ごとに置いていること
						③請負契約に関して誠実性を有していること
						④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
						⑤欠格要件に該当しないこと
					
						【経営業務管理責任者等】
						「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」又は「常勤役員等+補佐人」がいること
						イ 常勤役員等(※)のうち1人が次のいずれかに該当する者であること
						(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
						(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)
						(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
						ロ 常勤役員等(※)のうち1人が次の(1)(2)のいずれかに該当する者であることに加えて、
						(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位 にある者(下記①~③の業務を担当する者に限る。)
						(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者(5年の 役員等経験の内、建設業に関し2年以上の役員等経験)
						
						次の①~③に該当する者を、当該常勤役員等を直接に補佐する者(補佐人)としてそれぞれ置くこと。
						①財務管理の業務経験を5年以上有する者
						②労務管理の業務経験を5年以上有する者
						③業務運営の業務経験を5年以上有する者
						※当該補佐人の経験は、補佐人になろうとする建設業を営む者の経験に限る。
						※①~③は同一人物でも可。
						
						※常勤役員等とは、法人では 合同会社の業務執行社員、合資会社若しくは合名会社の無限責任社員、株式会社の取 締役、委員会設置会社の執行役又は法人格のある各種の組合等の理事、これらに準ずる者等をいう。
						また、個人では本人又は支配人のことをいう。
						注)「役員」には、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれない。
					
						【一般建設業許可の専任技術の要件】
						1.指定学科で高卒後5年以上、または、大卒後3年以上の実務経験
						2.10年以上の実務経験
						3.国土交通大臣が認定した者
						
						【特定建設業許可の専任技術の要件】
						1.国家資格者
						2.指導監督的実務経験を有する者
						3.大臣特別認定者
						 ①国土交通大臣認定者
						 ②指定建設業7業種で過去に特別認定講習の効果評定合格者または国土交通大臣が定める考査合格者
						
						【実務経験】
						※経験年数を確認するため、1年を12か月として必要年数分の確認資料の提出が必要
						①確認資料の内容
						・実務経験当時の常勤性がわかるもの
						・経験内容がわかるもの
						②実務経験内容の主な確認資料
						・証明者が建設業許可を有している(いた)場合
						・実務経験証明書(期間分)+建設業許可通知書の写し(期間分)
						③証明者が建設業許可を有していない場合
						・実務経験証明書(期間分)
						・工事請負契約書、工事注文書+請書、請求書+入金確認が確認できるもの等の写し(期間分)
					
						1.健康保険被保険者証(事業所名、資格取得年月日が記載されているもの)
						2.健康保険・厚生年金被保険者(資格取得確認及び)標準報酬決定通知書
						3.法人税確定申告書の役員報酬明細
						4.雇用保険被保険者資格取得確認通知書
					
						【一般建設業の財産的要件】
						次のいずれかに該当する
						1.自己資本が500万円以上ある
						2.500万円以上の資金調達能力がある
						3.許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績がある
						
						※自己資本とは
						・法人:貸借対照表における純資産合計の額
						・個人:期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を、加えた額「500万円以上の資金の調達能力」
						・500万円以上の資金について金融機関の預金残高証明書や融資証明書等
						(申請直前1か月以内のものが必要)
						
						【特定建設業の財産的要件】
						次のすべてに該当する
						1.欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
						2.流動比率が75%以上であること
						3.自己資本が4,000万円以上であること
						4.資本金が2,000万円以上であること
						
						※自己資本とは
						 1.法人にあっては貸借対照表の「純資産合計」の額をいう。
						 2.個人にあっては、期首資本金、事業主借勘定及び事業 主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金 の額を加えた額をいう。
						
						※欠損の額とは
						 1.法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額をいう。
						 2.個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいう
						
						※流動比率とは
						 1.流動資産÷流動負債×100(%)
					
「千葉県/建設業許可に係る様式について」から必要な書類を取得してください。
申請書受理後おおむね45日程度(問題がない場合)
						【保険加入要件】
						次のいずれかに該当すること(保険加入要件)
						1.健康保険加入(適用事業所の場合)
						2.厚生年金保険加入(適用事業所の場合)
						3.雇用保険加入(適用事業所の場合)
					
複数の金融機関に申請者名義の預金残高がある場合、残高日が同一日の預金残高証明書の額を合算し、500万円以上あれば認められます。
